2005-07-31 画期的な判決!? 雑記 売官行為で死刑判決 売官行為で多額の賄賂を受け取っていた黒龍江省綏化市の高官に対して、28日北京市の裁判所は執行猶予2年の死刑判決を出した。 2年間、大人しかったら死刑取り消しでつか? と感じるのが日本人。 でもこういうことらしいです。 『刑法』第50条 その執行猶予期間中に、故意による罪を犯さなければ無期懲役に、さらに重大な功績があれば15年以上20年以下の有期懲役に、それぞれ減刑される。